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インボイス制度と2割特例を徹底解説!個人事業主が知るべきポイント

2025年1月26日

インボイス制度と2割特例を徹底解説!個人事業主が知るべきポイント

2023年10月1日からスタートした「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」は、複数税率が混在する中で消費税を正しく計算・納税するための重要な仕組みです。

正直、我々個人事業主からすると、手間が増えて納税額も増えるだけという制度です。

本記事では、インボイス制度の概要から経過措置期間の詳細、そして個人事業主が利用できる「2割特例」について、具体例を交えながらわかりやすく解説します。

インボイス制度とは?

制度の目的と背景

インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」。2019年10月に軽減税率(8%)が導入され、標準税率(10%)と複数の消費税率が混在するようになりました。

この状況下で、取引ごとに税率と消費税額を明確に把握する必要が生じたため、インボイス制度が導入されました。

適格請求書(インボイス)の重要性

適格請求書(インボイス)は、仕入税額控除を受けるために必要な書類で、以下の情報が記載されています。

  • 発行者の登録番号
  • 取引日、取引内容、税率、税率ごとの消費税額

買い手が適格請求書を保存しない場合、仕入税額控除を受けられないため、取引コストが増加する可能性があります。
このため、売り手である個人事業主がインボイス発行事業者になることは、取引先との関係維持において重要です。

ゆう

適格請求書が必要なのは分かったけど、なんでそんなに重要なの?

代表

簡単に言うと、買い手が仕入税額控除を受けられるかどうかに関係するんですよ。適格請求書がないと、取引先が余分に税金を払わなきゃいけなくなるから、取引を継続するためにも発行する必要があるのです。

経過措置期間の詳細

インボイス制度では、免税事業者との取引における仕入税額控除について、以下のように段階的な経過措置が設けられています:

  1. 2023年10月1日~2026年9月30日:控除可能額の80%が適用される
  2. 2026年10月1日~2029年9月30日:控除可能額が50%に縮小
  3. 2029年10月1日以降:控除は完全に廃止され、0%に

これにより、免税事業者との取引はコスト増につながる可能性があり、取引先への影響も懸念されます。

【具体例】経過措置による控除額の変化

ある事業者が、免税事業者から税込220,000円(税率10%)の商品を仕入れた場合の控除額を計算します。この仕入れに含まれる消費税相当額は以下の通りです。

仕入金額(税込):220,000円
税抜価格:200,000円
消費税額:20,000円(200,000円 × 10%)

経過措置の期間ごとの控除額の変化

  1. 2023年10月1日~2026年9月30日(控除率80%)
    控除可能額 = 20,000円 × 80% = 16,000円
    → 仕入れコストとして残る金額:4,000円(=20,000円 − 16,000円)
  2. 2026年10月1日~2029年9月30日(控除率50%)
    控除可能額 = 20,000円 × 50% = 10,000円
    → 仕入れコストとして残る金額:10,000円(=20,000円 − 10,000円)
  3. 2029年10月1日以降(控除率0%)
    控除可能額 = 20,000円 × 0% = 0円
    → 仕入れコストとして残る金額:20,000円(=20,000円 − 0円)

・経過措置の適用期間が進むにつれ、控除できる消費税額が減少し、仕入れコストが増加しているのが分かります。
・最終的に2029年10月以降は、免税事業者との取引において消費税の控除が完全に受けられなくなるため、事業運営におけるコスト増への対策が必要です。

ゆう

免税事業者との取引が不利になるってこと?

代表

そうですね。買い手側が仕入税額控除を受けられなくなるから、免税事業者との取引が減る可能性もあるのですよ。今のうちに課税事業者への転換や取引条件の見直しを考えるのが得策ですね。

ゆう

計算難しくて私には無理かも…

代表

長年確定申告をやってきた私でも難しいですよ

小規模事業者の2割特例とは?

制度の概要

2割特例は、免税事業者が課税事業者に転換した際、納める消費税額を軽減する制度です。2023年10月1日から2025年9月30日までの期間限定で適用されます。
2023年度分の確定申告をされた方は、2023年10月1日から2023年12月31日まで3か月分の申告をしているのでお分かりかと思います。

対象となるのは、課税売上高が1,000万円以下で、インボイス発行事業者として登録した小規模事業者です。この特例により、通常の納税額の2割だけを納めれば済むため、税負担が大幅に軽減されます。

特例の終了とその後の注意点

2割特例はあくまで一時的な措置であり、2025年10月以降は適用されません。終了後は通常の消費税計算が求められ、納税額が大幅に増える可能性があります。

たとえば:

  • 特例期間中
    通常納付税額50万円 → 特例適用後:50万円 × 20% = 10万円
  • 特例終了後
    通常納付税額50万円 → 全額納付が必要

このように、2025年以降の税負担増を見据えて、価格転嫁や経費削減などの準備を進めておくことが重要です。

ゆう

2割特例が終わったら、いきなり税金が増えるのが怖いなぁ。

代表

それを防ぐために、今のうちから対策を考えておきましょう。価格に消費税分を上乗せするのも手だし、経費を見直して利益率を高めるのも大事ですね。税理士に相談するのも良い方法でしょう。

ゆう

取引先ともしっかり話し合わないとだね

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個人事業主が押さえるべき対応策

  1. 課税事業者への転換
    インボイス発行事業者になることで、取引先の仕入税額控除を確保できます。
  2. 価格転嫁の実施
    消費税分を売上価格に上乗せすることで負担を軽減できます。
  3. 経費の見直しとコスト削減
    特例終了後に備えて、経費を最適化し、利益率を向上させましょう。
  4. 税理士や会計ソフトの活用
    税理士によるサポートやクラウド会計ソフトの導入で、税務処理や消費税計算を効率化できます。

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まとめ

インボイス制度と2割特例は、個人事業主にとって重要な変化をもたらしますが、正しく理解し適切に対応することで、リスクを最小限に抑えることが可能です。

特に2割特例は期間限定であるため、この期間内に事業改善や計画の見直しを進めることが重要です。

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