こんな方におすすめ
- 個人事業主ってどんな税金を払うの?
- 確定申告ってなに?
会社員であれば源泉徴収として税金が天引きされる為、他の収入源がなければ確定申告をする必要はありませんでした。
しかし、個人事業主であれば自分で税金額を申告して納税しなければなりません。
ここでは個人事業主として支払わなければならない主な税金を解説します。
個人事業主がおさえておくべき税金
税金にも様々なものがありますが、個人事業主としておさえておくべき主な税金は以下の4種類です。
- 所得税
- 住民税
- 事業税
- 消費税
このうち所得税と消費税は申告して納める必要がありますが、住民税と事業税に関しては地方自治体より納付書が送られてきます。
個人事業主の所得税
所得税は、その名の通り所得に対して課税されます。
確定申告の際に所得税額を算出し、確定申告期間の3月15日までに納税します。
所得とは前年の1月から12月までの総売り上げ金額より経費を差し引いたものです。
ざっくり言うと、そこから青色申告特別控除などの控除額を差し引き、所得に応じた税率で算出したものが所得税になります。
※もっと詳しく知りたい方は国税庁ホームページをご参照ください。
少し複雑な算出方法になるので、最初は戸惑うかもしれません。
会計ソフトを使えば所得税額も自動で算出してくれるので、会計freeeなどの会計ソフトは導入しておくことをおすすめします。
会計ソフトで時間短縮にもなりますね
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個人事業主の住民税
住民税とは、地方自治体が行政サービスを行う上で必要となる経費を、住民に公平に分担することが目的の税金です。
1月1日の時点で住んでいた地域の自治体に納付する形になります。
住民税は所得税や消費税のように納税額を申告する必要はありません。
確定申告の際に申告した内容に基づき納税額が計算されて、毎年6月に納税通知書と納付書が郵送されてきます。
納付は一括ではなく年に4回に分けて(6月、8月、10月、翌年1月)納付します。
当然、所得が多い方が納める税額も高くなります。
逆に、条件により住民税の一部または全額が課税されない方もいます。
個人事業主の事業税
個人事業税は、法律により定められている業種の事業を行っている個人事業主に対して課税されます。
課税対象となる業種は、第1種~第3種事業に分けられており、それぞれで税率が変わってきます。
- 第1種事業(37業種)
物品販売業・運送業など - 第2種事業(3業種)
畜産業・水産業・薪炭製造業 - 第3種事業(30業種)
税理士業・美容業など
対象の事業に該当するかどうかは自己判断ではなく、客観的な事実に基づいて判断されます。
つまり、自分では対象の事業に当てはまらないと思っていても、対象事業のいづれかに該当するとみなされて課税される可能性もあるのです。
事業税に関しても、住民税と同じく自分で納税額を算出する必要はありません。
毎年8月頃に自治体より納税通知書と納付書が郵送されてきます。
それに基づいて8月と11月の年に2回に分けて納付する流れになります。
個人事業主の消費税
消費税はご存じの通り、商品やサービスを購入する際に消費者が支払う税金です。
個人事業主であっても、例えば商品の仕入れの際には卸売業者に消費税を支払います。
その仕入れた商品を販売する際には、逆に顧客から消費税を受け取るかたちになりますよね。
要は仕入れの際に支払った消費税と顧客から受け取った消費税の差額を納税しなければならないのです。
しかし、全ての個人事業主が消費税を課税されるわけではありません。
消費税には課税される課税事業者と、免除される免税事業者という仕組みがあるのです。
免税事業者になるには、以下のいづれかに当てはまらないとなりません。
免税事業者の条件
①開業から2年間
②前々年の課税売上高が1,000万円以下であり、前年の1月~6月までの課税売上高または給与支払額が1,000万円以下である
開業から2年の間は無条件で免税事業者になるので、消費税を納付する必要はありません。
3年目以降に課税売上高が1,000万円を超えた場合には課税事業者となり、確定申告の際に消費税も申告して納付しなければならないのです。
納税を見越しての運営を
以上が個人事業主としておさえておくべきの主な税金になります。
特に所得税に関しては確定申告の際に自分で納税額を算出して納付しなければなりません。
故意ではなくても計算ミスをして脱税…なんて言われたら困りますよね。
普段から正確な帳簿付けを心がけましょう
帳簿さえ間違えなければ、複雑な計算は会計ソフトがやってくれます。
もし会計ソフトの導入がまだであれば、時間短縮の面で考えても早めに導入しておきましょう。
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